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札幌地方裁判所 昭和40年(わ)42号 判決 1966年7月20日

被告人 山本光男 外一名

主文

被告人両名をそれぞれ懲役一〇月に処する。

ただし、被告人両名に対し、いずれもこの裁判確定の日から二年間、右各刑の執行を猶予する。

訴訟費用のうち、国選弁護人に支給した分は、被告人山本の負担とし、その余は、被告人両名の連帯負担とする。

理由

第一罪となるべき事実

被告人山本は、食料品、雑貨の卸売を営業目的とする丸三食品株式会社の代表取締役、同城野は、食料品、雑貨の卸売等を営業目的とする株式会社曲中秋山商店の常務取締役であつて、前記丸三食品は、右秋山商店および株式会社明治屋等数十軒のいわゆる元卸問屋から食料品等を仕入れて札幌市内およびその周辺の小売店に卸売していたものであるところ、昭和三六年一二月末には債務総額約一、九〇〇万円に達し、これに対する資産は売掛債権七四八万余円、ほかに在庫商品等を含めても総額一、〇〇〇万円足らずしかなく、負債が資産をはるかに上回り倒産寸前の状態に陥り、翌三七年一月四日取引銀行である株式会社北海道銀行創成支店から当座取引契約を解除され、かつ同日不渡手形を出したため、同年七月二三日札幌地方裁判所にて破産宣告を受け、右決定は不服の申立なく確定するに至つた。

しかるに、被告人両名は、同年一月六日頃、前記のごとくその当時破産原因となる事実があることを知つていたにもかかわらず、前記明治屋札幌支店第一卸課長若浜英和ほか一名と共謀のうえ、札幌市南一条西二丁目一〇番地所在秋山商店の事務所において、右秋山商店および明治屋の両会社に特別の利益を与える目的をもつて、前記丸三食品が右両会社に対して負担していた履行期間到来済みの債務総額(合計約六〇〇万円)をうわまわり、またその方法において義務に属するものでないのに、右丸三食品の山田水産株式会社等に対する売掛代金債権合計七、四八一、六二一円を前記秋山商店ならびに明治屋に対する担保の提供ないし代物弁済として譲渡する旨の契約を締結し、もつて、債務者の義務に属しない担保提供行為ないしその方法・時期ともに債務者の義務に属しない債務消滅に関する行為をなしたものである。

第二証拠<省略>

第三本位的訴因を認めなかつた理由

一、本位的訴因の内容

本位的訴因は、

「被告人山本は、食料品、雑貨の卸売を営業目的とする丸三食品株式会社の代表取締役、同城野は、食料品、雑貨の卸売等を営業目的とする株式会社曲中秋山商店の常務取締役にして、前記丸三は、右秋山および株式会社明治屋等数十軒のいわゆる元卸問屋から食料品等を仕入れて札幌市内およびその周辺の小売店に卸売していたが、昭和三七年一月四日取引銀行である株式会社北海道銀行創成支店から当座取引契約が解除され、かつ、同日不渡手形を出したため、同年七月二三日札幌地方裁判所において破産宣告を受け、右決定は不服の申立てなく確定するに至つたものであるところ、

一、被告人山本は、同城野等と共謀の上、昭和三七年一月六日頃札幌市南一条西二丁目一〇番地所在右秋山の事務所において、右秋山および明治屋両会社に対し、右丸三の全売掛債権を譲渡することによつて、両会社から今後も引き続き商品の仕入れを受けもつて、右丸三、秋山および明治屋三社の利益を図り、かつ、丸三に対する他の一般債権者が弁済を受け難くなることを知悉しながら、右債権者を害する目的をもつて、右秋山および明治屋に対し、右丸三の山田水産株式会社等に対する売掛債権合計七、四八一、六二一円を譲渡し、

二、被告人城野は、同山本等と共謀の上、前記一、記載の日時場所において、右秋山および明治屋の右丸三に対する債権の弁済を確保して、両会社の利益を図るため、右丸三に対する他の一般債権者の権利実行を困難にすることを知悉しながら、右債権者を害する目的をもつて、右秋山および明治屋において右丸三から同社の山田水産株式会社等に対する売掛債権合計七、四八一、六二一円の譲渡を受け、

もつて、右丸三の破産財団に属すべき右債権を右丸三の一般債権者の不利益に処分したものである。」

というにあり、適用罰条として、右一、につき破産法三七六条、三七四条一号、刑法六〇条を、右二、については、右のほか刑法六五条一項を掲げている。

二、右本位的訴因に対する判断

破産法三七四条一号にいわゆる「債権者ノ不利益ニ処分スルコト」の意義につき考察するに、同条同号が詐欺破産罪を構成する例示的行為として破産財団に属する財産の「隠匿、毀棄」を掲げていることとの均衡上、財産減少のみを目的とする無償贈与、不当廉価売却等の行為を不利益処分として処罰の対象としているもの、いいかえると、総債権者に一般的不利益を与える行為たることを要件としているもののごとく解するのが、忠実な文理解釈であるかのように考えられなくはない。

そうだとすると、一部債権者に対する債務弁済行為のごときは、債権者間の公平を破る行為であることは否定しがたいが、弁済を受けない債権者に不利益を与えるだけで、一種の相対的不利益処分の域を出でず、かかる行為のうち、とくに一定の要件が存するもののみ、同法三七五条三号の罪を構成するにすぎないこととなる。しかしながら、同条同号は、「或債権者ニ特別ノ利益ヲ与フル目的」に出で、かつ、債務の本旨に従わない債務消滅行為のみを処罰の対象としているところから、たとえば、債務者(破産者)と一部債権者とが通謀結託して、もつぱら、その余の債権者が正規の配当手続に加入して公平、適正な満足・分配にあずかる機会を、ことさら、積極的に排除せしめる意図のもとに、一部債権者との間で債務弁済行為に出るような場合、それが債務の本旨に従つたものであるかぎり、破産法上何らの犯罪をも構成しないという結論に帰着せざるを得ず、あるいは、債務者がその全財産を右のような債務弁済行為に充て、残余財産が皆無に帰した際にも前同様破産法上処罰の対象とならないこととなるが、かような結論は、あまりにも不合理のそしりを免れない。

そこで、ひるがえつて、破産法三七四条一号の法意を検討するに、右規定は、文理上、自己もしくは他人の利益をはかる目的ないしは債権者を害する目的のいずれかが存すれば足りるような表現がとられているが、財産の隠匿、毀棄あるいは先に挙げた無償贈与、不当廉価売却のごとく、その行為の客観的態様自体、一般債権者の利益を害することがなかば一見明白なものについては、いずれかの目的があれば足り、また、加害目的の内容も未必的認識で十分と解せられるけれども、債務弁済行為のごとく、本来的には、右条号が予想していない類型の行為であつても、とくに、一般債権者の平等分配の利益を意識的に害するという積極的な意図に発したものであつて、かつ、債権者間の公平確保に資する破産手続の適正な運用を侵害する具体的危険性が存すると評価できるようなものについては、右条号所定の不利益処分として可罰性を是認すべきものと解する。

本件についてこれを見ると、被告人両名ないし若浜英和に、前記のような意図の存したこと、あるいは、右に述べた意味での具体的危険性があると評価できるまでの事情の存したことについて、いずれも、これを肯認するに足る証拠資料がいまだ不十分であり、前判示のとおり、同法三七五条三号の罪に該当する事実を認めるにとどめるのが相当である。

ちなみに、検察官は、大審院判例(昭和一〇年三月一三日判決、刑集一四巻四号二二三頁)を援用しているが、右判例の前提たる事実関係は、本件と趣きを異にするところ多く、その判旨を直ちに本件に適用するのは妥当を失するというべきである。

第四弁護人等の主張に対する判断

一、被告人両名の各弁護人は、本件債権譲渡は、判示秋山商店、明治屋に特別の利益を与える目的でなされたものでなく、もつぱら、丸三食品の企業再建をはかるために行なわれたものであり、このことは、過去にも、丸三食品(当時、株式会社丸三山本商店)の営業状態が悪化した際、秋山商店が本件と同様の手段、方法でその再建に寄与した前例の存する事実にてらしてもあきらかなところで、たまたま、秋山商店なり明治屋が、結果的に、他の債権者に比較して利益を得たことはあるにせよ、これは、一部債権者の強引な商品持出等本件債権譲渡後に生じた特殊事情のため、丸三食品の再建が不能に帰したことにもとずく偶発的利益の域を出ないものである旨主張している。

そこで、所論にかんがみ、前掲各証拠を検討すると、(1)  昭和三六年末当時の丸三食品の経営状況は、同会社に対する債権者数約三九名、その債権総額約一、九三九万円にのぼり、一方、その資産は、売掛代金債権が七、四八一、六二一円、その他在庫商品を含めても、総額一、〇〇〇万円足らずしかなく、いわゆる倒産寸前の状態に直面していたこと、(2)  かくて、丸三食品は、昭和三七年一月四日、前判示のように、取引銀行から支払停止処分をうけるにおよんだが、それに先立ち、同月二日には、丸三食品の大口債権者で、一時その再建のため社長名義の個人保証等で資金援助にあたつていた小松食品株式会社が、丸三食品の手持ち現金ほぼ全部を引きあげ、ひとしく大口債権者の一社である古谷商店が、丸三食品のほぼ唯一の在庫商品たる初荷用しよう油等を引きあげる等、きそつて、債権確保の強行手段に出ていたこと、(3)  被告人城野ないし若浜英和は、これら競争関係にある他の債権者が右のような措置を講じた事実を知りながら、本件債権譲渡契約の締結を行なつたものであるが、なお、そのうえに、被告人山本の個人財産の入手をも企てていること、(4)  前記古谷商店が引きあげた初荷用しよう油は、昭和三六年末秋山商店が出荷・納入した商品であり、それだけ、被告人城野の商人的心情を強く刺激したこと、(5)  売掛代金債権は、丸三食品のごとき会社にとつて、いわば、「最後の生命のつな」とも称すべき、最も重要かつ有力な資産であり(したがつて、かかる代金債権の譲渡を受けることは、債権者のとりうる債権保全手段の中でも、債務者に与える打撃が最も致命的なものと考えられる)、しかも、秋山商店では、譲渡契約の五日後である同年一月一一日、すでに、本件譲受債権の取立行為に出ている(かような行為が、丸三食品の取引先に対する信用に由々しい影響を招来し、その再建を絶望的なものとすることは、否定しがたい)こと、(6)  同月一三日、一部債権者の発案にかかる債権者集会が開かれ、その開催は、おそくとも、その前日までに、被告人城野ないし若浜英和の知りうる状態にあつたと思われるところ、秋山商店、明治屋ともに、何ら、右集会に社員等を派遣せず、本件債権譲渡契約後は、丸三食品の倒産にともなう事後収拾につき、他の債権者と誠意ある協議等の処置に出た事跡が皆無であること等の諸事実が認められるのであつて、右事実を総合すると、本件債権譲渡当時、被告人城野ないし若浜英和に、丸三食品再建の意思がどの程度存したかは、すこぶる疑わしく、もつぱら、他の競争債権者との対抗上、いささかでも、優位的立場を確保できるよう、丸三食品に対する債権の確保と回収のための緊急手段として、判示譲渡契約の締結におよんだものであることが優に肯認される。たしかに、右一月四日以前には、被告人城野が、大なり小なり、丸三食品の再建に力を貸そうという考えをまつたく有していなかつたとまで断言するのは早計であるにしても、判示一月六日当時は、その考えをなかば完全に放てきしていたものと見るのが相当である(もつとも、本件のごとき取引関係にある債権者・債務者の間で、債権者の立場にある者が、ことさら、好んで債務者の再建、立直りをまつたく不能にすることは、決して、自己自身をも利するゆえんではないから、できうれば、その再建に希望をつなぐのが事柄の性質上当然であろうが、被告人城野なり若浜英和が力説する再建意図も、右のような当然の期待〔実現の可能性は、別として〕の表明を出るものではないと考えられ、これをもつて、弁護人等の主張を支える資料とは、到底解することができない)。

さらに、秋山商店が、過去に、被告人山本経営の株式会社丸三山本商店の倒産にあたり、その再建のため、売掛代金債権の譲渡を受けたことは、証拠上否みがたいところであるが、その際は、今回ほど多額の債務超過の状態になかつたこと、他の多くの一般債権者と提携したうえでの処置であること、さらに、被告人山本自らに譲渡債権の取立にあたらせていることも、証拠上認められるところであり、本件の場合とは、大幅に事情を異にし、これをもつて、今次の被告人城野の行動を評価するうえで、同列視しうる前例と目することは失当といわざるをえない。一方、弁護人等は、丸三食品が再建不能に陥つた決定的な原因は、一部債権者-弁護人等は、とくに、明治商事株式会社を挙げている-の商品引きあげにある旨強調しているけれども、ひとしく、債権確保のため、現金や商品持出の挙に出た他の債権者の行為と明治商事のそれとの間に、いかなる特段の差異が存するのか、合理的に、その理由を理解することは、きわめて困難であつて、この点に関する被告人等の陳弁も、およそ説得力に乏しいものと評するほかない。

二、被告人城野担当の弁護人等は、本件債権譲渡当時、丸三食品に破産原因となる事実の存することについて、認識がなかつた旨主張するが、法人の破産原因は、債務超過の事実が存すれば足りるところ(破産法一二七条一項参照)、被告人城野が右債務超過の事実を認識していたことは、前掲証拠上明白であり、右主張の採用できないことは、多言を要しないところである。

三、被告人城野担当の弁護人等は、「破産宣告ノ前後ヲ問ワス」-とくに、破産宣告前の意義につき、すくなくとも、破産宣告の申立があつたことを要する旨主張するが、破産法三七五条(同法三七四条も同様である)は、破産宣告前においては、財産の減少、債務の増加、財産状況の糊塗等、破産原因を惹起する行為を、一定の要件のもとに処罰し、もつて、債権者の利益を保護するところに、その立法趣旨が存するのであるから、破産宣告申立の有無にかかわらず、債務者が破産に瀕しようとする危険な財産状態のもとでなされたものであれば、同条該当の行為たるを妨げないものと解するのを相当とする。

四、被告人城野担当の弁護人等は、(1)破産法三七五条が「破産宣告・・・・確定」を処罰条件としている趣旨につき、将来、債務者に破産宣告がなされるという具体的な状況があり、かつ、行為者が、この状況を認識していたことを要すると解すべく、(2) 実質的には、右処罰条件もまた、行為者の認識の範囲内に存することが必要である旨主張する。しかしながら、同条三号の罪は、破産原因たる事実の存在およびその認識を要件としているのであるから、その限りで、論旨前段((1) )は理由があるが、本件において、右要件の認められることは、すでに判示したところからあきらかである。一方、論旨後段((2) )につき考察するに、およそ処罰条件は、特別の政策的理由によつて、犯罪の成否(行為の規範的評価)と無関係な一定の条件を、観念的刑罰権の発生にかからしめているものであるから、かかる処罰条件認識の有無により、行為者の反規範的人格態度についての価値判断-非難可能性-には、何らの消長をおよぼさないと解するのが相当である。

五、被告人城野担当の弁護人等は、破産法三七五条三号の罪のごとく、債務者の債務消滅に関する行為につき罰則を定めながら、反面、右行為との関係で、当然に予定されるはずの債権者側の対向行為に関して、何らの罰則を設けていない場合には、いわゆる必要的共犯であるから、刑法六五条適用の余地がない旨主張する。思うに、破産法三七五条三号の罪が債務者のみを処罰の対象としつつ、これに対応する債権者の行為を処罰する規定を設けていない趣旨を考察すると、かかる債権者の行為も違法ではあるが、債務者のそれと比較し、その違法性の程度がいまだ可罰的と評価できない場合のすくないことや、債務者側から積極的に提供してきた弁済等を債権者が拒絶すべきことを期待しがたいことについて顧慮した結果と解すべきである。したがつて、債権者が受動的な立場の枠をこえ、むしろ、積極的に、自己の側から債務者に働きかけ、債務の弁済を要求する行為に出たような場合は、その事情を異にし、叙上のごとき顧慮の域を出るもの、いいかえると刑法六五条一項の適用、すなわち、共犯としての処罰を免れないものと解するのを相当とする。

本件についてこれを見ると、前掲各証拠によれば、被告人城野ないし、若浜英和は、単なる受動的加功のらちをこえ、積極的に、被告人山本に対して、本件の債権譲渡を迫り、その手段も、なかば脅迫的とすらいえる程度の強引さで帳簿類や印鑑の引渡を求めていることが認められ、もはや、本来の必要的共犯が予想している加担行為の定型をはかるに逸脱・飛躍しているというべきであるから、刑法六五条一項の適用を免れず、さらに、共同正犯の成立に必要な共謀ないし実行行為の分担を遂げている事実も明らかなので、同法六〇条にもとずき、共同正犯としての責任を負うべきものといわざるをえない。

六、被告人山本担当の弁護人は、同被告人の判示所為につき、危機に瀕した債務者として、大口債権者からの要求を拒みえないという、きわめて弱い立場にあつた同被告人が、企業再建のため残された最後の手段を選んだもので、同被告人にとつてはもとより、平均人をもつてしても、他の行為に出る方途がなかつたもの、すなわち、期待可能性を欠く行為である旨主張する。たしかに、前掲各証拠によると、同被告人は、判示犯行当時、被告人城野等の要求をたやすく拒否できない劣弱な地位に立たされ、かつ、企業再建に一るの望みを託して本件債権譲渡行為におよんだことが認められるとともに、被告人城野等の要求が相当強硬であつたことは、先に判示したとおりであるけれども、通常、破産の危機に直面した債務者(しかも、かかる危機を招くに至る経緯につき、債務者自らにも、かなりの責任のあることを無視すべきではなかろう)にあつては、多かれすくなかれ、同種の心情、立場に追いこまれることが、決して稀有の事例ではなく、同様の状態に遭遇した平均的債務者の場合を考えると、いまだ、他の違法行為を選択するだけの反対動機を形成することが期待不可能であつたとは、到底考えられず、この点に関する弁護人の主張も採用できない。

第五、法令の適用

法律にてらすと、被告人山本の判示所為は、破産法三七六条、三七五条三号、刑法六〇条に、被告人城野の判示所為は、破産法三七六条、三七五条三号、刑法六五条一項、六〇条にそれぞれ該当するので、いずれもその所定刑中懲役刑を各選択し、その刑期の範囲内で被告人両名をいずれも懲役一〇月に処し、なお、情状により、被告人両名に対し、同法二五条一項を適用して、いずれもこの裁判確定の日から二年間、右各刑の執行を猶予するのを相当と認め、なお、訴訟費用については、刑訴法一八一条一項本文、一八二条にしたがい、国選弁護人に支給した分は、被告人山本の負担とし、その余は、被告人両名の連帯負担とする。

そこで、主文のとおり判決する。

(裁判官 辻三雄 角谷三千夫 猪瀬俊雄)

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